※修了証は発行されませんのでご注意ください
専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練(※)を受講し、給付金の支給を受けようとする場合、訓練講座の選択に当たり、受講希望者本人の経験や能力を踏まえ、訓練の受講が今後の職務に活かせるものとなるよう、キャリアコンサルティング(訓練前キャリアコンサルティング)を受ける必要があります。
訓練前キャリアコンサルティングに従事するための要件を満たした者を、「訓練対応キャリアコンサルタント」と呼んでいます。
※専門実践教育訓練給付制度・特定一般教育訓練給付制度
雇用保険制度における「教育訓練給付制度」(平成10年~)とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者もしくは高年齢被保険者(在職者)または一般被保険者もしくは高年齢被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。教育訓練給付制度が拡充され、平成26年10月から「専門実践教育訓練給付」、令和元年10月から「特定一般教育訓練給付」が創設されました。
訓練対応キャリアコンサルタントとして、訓練前キャリアコンサルティングに従事するには、職業訓練や職業・資格等の必要な知識を付与する研修(訓練対応研修)の受講がその要件の一つになります。
この訓練対応研修をオンラインで提供するため、厚生労働省の委託事業により実施しています。
※キャリアコンサルタント資格をお持ちでない方、修了証が不要な方についても、「学習希望者」として受講が可能です。詳細は、「受講要件」からご確認ください。
第1章 | 訓練対応キャリアコンサルタントの『役割』の理解 |
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第2章 | 教育訓練給付制度の理解 |
第3章 | 訓練対応キャリアコンサルティングの進め方の理解 |
第4章 | 学び・学び直しの重要性及び関連の法令、制度の理解 |
第5章 | 学び・学び直しに関する課題を有する労働者への支援 |
第6章 | 学び・学び直しに関する課題を有する企業編の支援 |
第7章 | 令和5年度税制改正に関する制度等の理解 |
学習時間:25時間程度
修了課題:50~60問程度(多肢選択、〇×式)
※1 学習希望者の方のお申し込みコースとなります。修了証は発行されませんのでご注意ください。
※2 修了証発行を希望の方は、修了証発行の各コース申し込み画面よりお申し込みください。